営業中に車で事故にあいました。信号待ちで停止していたら後ろから当たってきたのでこちらに非はないと思います。自家用車での営業なのですが、保険など使う際は自分の保険ですか?会社に請求できますか?
企業によっては社用車を用意してくれる企業もあれば、社用車の用意がなくご自身の自家用車で営業を行っている企業も。
社用車であれば事故に遭ってしまった場合でも、会社側が保険に加入していることから安心です。
しかし、自家用車で事故に遭ってしまった場合はどうすればいいのでしょうか?
今回は「自家用車で営業中に事故に遭ってしまった場合の保険、どうなっている?」をご紹介します。
社員が業務で自家用車を使用する場合、責任は誰が負う? —
会社側が自家用車での業務(営業)を命じ、事故をおこした場合は、原則会社側は[運行供用者責任]を負うことがあります。
(※運行供用者責任・・自動車に関して「運行支配」と「運行利益」が認められる人は、その自動車が起こした事故について責任を負う)
会社の業務で自家用車を使用することは、会社保有車(社用車)と扱いは変わらず、社員の自家用車の「運行支配」と「運行利益」は会社に帰属されていると考えられます。
[運行供用者責任]・・加害者側に故意または過失でない場合であっても損害賠償責任が発生します。
[使用者責任]・・自家用車の運転行為が会社側の事業で行われていると認められるかどうかによって判断されます。
ここで注意したいのは、会社側が命じている自家用車の利用範囲によって、[運行供用者責任]に変更があるということです。
このことから、どのような場合であっても会社側が全責任を負うをわけではありません。
事故の内容にもよりますが、責任は会社側ではなく、運転者である社員個人が責任を負うことになる場合があります。
業務で自家用車を使用する場合の注意点 —
自家用車を業務(営業)に使用する場合
- 業務規則の事前確認
- 会社の安全運行管理者へ責任範囲の確認
- 状況をみて必要であれば保険に新たに加入する など、項目の確認が必要となります。
これらを確認しておくかどうかで事故を起こした際の不利益を極力避けることに繋がります。
業務で自家用車を使用する場合の保険内容 —
自家用車を業務で使用する場合、ご自身が自家用車用に加入している任意保険が【仕事では使用しない】【プライベートのみ使用】などの条件になっていないか、しっかりと確認が必要です。
もしも、【仕事では使用しない】【プライベートのみ使用】になっていた場合は保険内容の変更を行いましょう。
こういった場合、保険会社によっても変更に伴い保険料が変更になる場合もあります。
運行供用者の認定基準とは? —
認定の基準は以下の通りです。
- 運行を支配していたか
- 運行による利益が帰属していたか
これらに当てはまったいた場合に認定されます。
社員(運転者)が運行供用者の責任を免れる方法は? —
運行供用者の責任を免れる3条件は以下の通りです。
- 自動車の運行に関しての注意を怠らなかった
- 被害者又は運転者ではない第三者に故意や過失があった
- 自動車に構造上の欠陥や機能障害がなかった
運転者に落ち度がなかったかどうかが責任を免れる条件となるようです。
まとめ —
事故は起こさないに越したことはありません。
しかし、事故では相手があることもあり、ご自身が注意していても避けることはできないことも‥。
自家用社での営業でも社用車の営業でも、もしもの時に困らないよう、事前に会社側へ業務規則の事前確認を行っておくと安心です。
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