退職が決まり、有給消化で休みをとりたいのですが仕事がいそがしいからと、うやむやにされました。これって、違法ではないのでしょうか
退職するにあたり「せっかくある有給(*年次有給休暇)を使いたい!」
と思うのは企業で働く社員であれば当然のこと。
しかし、企業によってはタイミングを理由に有給を消化させてもらえないといったことも耳にします。
今回はこういった状況にならないために、どう行動するべきなのでしょうか?
そして、有給制度を使用をうやむやにすることは違法になるのかをご紹介します。
どんなことがあっても有給消化はできるのか —
退職時に全ての有給消化をすることは可能です。
労働基準法第39条には「年次有給休暇は、業種・業態や正社員・パートタイムの区分に関係なく、
一定の要件を満たした労働者に与えられる権利」と記載されています。
但し、労働者は2点の条件を満たしていれば有給を取得が可能となります。
1- 雇い入れの日から6ヶ月継続していること
2- 全労働日の8割以上出勤していること
*6ヶ月継続していても、出勤が労働日の8割未満の方は対象からは除外されます。
取得日数 —
取得できる日数は勤続年数によって異なります。
6ヶ月 → 10日
1年6ヶ月 → 11日
2年6ヶ月 → 12日 と 年ごと1日ずつ日数が増え、
6年6ヶ月以上では一律20日となっています。
また、有給には時効があり、その年数は2年です。
時効期限内であれば、前年度に有給取得ができなかった日数を翌年度へ繰り越すこともできます。
有給取得は義務 —
2019年4月から働き方改革の一環として、有給が10日以上ある労働者に対して
年5日有給を取得させることが企業の義務となりました。
有給消化する際に気をつけること —
有給消化は労働者の権利なのですが、有給消化する際に気をつけたいことを簡単にお伝えします。
・退職の意思は事前(1ヶ月~2ヶ月前)に伝える
・引継ぎ期間を考慮
・有給日数の確認
・有給消化のために転職先へ影響を出さない
退職の申し出をして直ぐに有給消化ができる訳ではありません。
それには業務の引継ぎや現在受けている業務を整理する必要があるからです。
また、業種によっては繁忙期や閑散期など有給を取得しやすい時期も。
有給の日数を確認しつつ、現状ある業務の目処が立つように
事前準備してから有給を消化するようにしてください。
その他、有給消化を理由に次の企業で働き始めるタイミングを
自分本位で遅らせることがないように社会人としてのマナーはきちんと守るようにしましょう。
有給消化をうやむやにされた場合の対応 —
企業の有給消化を申し出た際に「仕事が忙しい」などの理由で
有給消化させてもらえない場合、有給消化は労働者の権利なので泣く泣く諦める必要はありません。
有給の申し出を同じ部署の上司へ伝えても、希望が通らない場合は
速やかに人事部に相談するようにしましょう。
もしも、人事部に相談しても有給消化の申し出が通らない場合には
労働基準監督署へ相談する意思を企業側に見せるなど、しっかり主張することが大切です。
まとめ —
退職の旨を申し出てから、現職場とのトラブルはなるべく避けたいものですが、
条件を満たしている労働者であれば有給消化は労働者の権利であり、
有給を取得させることは企業の義務です。
本来であれば、うやむやにすることも拒むこともできません。
自分の意思を崩すことなく、しっかりと向き合うことが必要です。
本来であれば有給消化は労働者の権利なので労働者が有給消化を希望するのであれば
企業側は快く承諾できる関係性が理想的です。
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