仕事の通勤中に自転車で転んでしまい足を骨折してしまいました。仕事中でないし、社会保険で病院に通おうと思いましたが、通勤中は労災を使えると聞きました。詳しく教えてください。
労災は業務時間内でなければ使用できないのでは?といったイメージを持っている人が多いのではないでしょうか。
実は労災は業務時間内だけではありません。中には対象外のケースもありますが、多くの場合では業務に関係していることであれば、労災は適用される保険です。
今回は「労災保険」についてご紹介します。
労災保険 ー
日本では事業者が従業員に必ず労災保険への加入が義務づけられています。
その理由に労働災害(労災)といったケガや病気に備える目的があります。
労災保険の補償内容とは ー
従業員が通勤または業務中に何らかの原因によってケガをした場合や業務が原因で病気になった場合などに補償を受けることができます。
仕事関連のケガや病気は健康保険適用外 ー
通勤または業務中でのケガや業務に関連した病気は労災保険の給付対象となります。
このため、健康保険は対象外となり、使用することはできません。これらは法律で定められています。
上記のように業務に関連したケガや病気が理由で病院で診察や治療を受けた(受ける)場合、従業員はその旨を必ず事業者に伝え、労災保険の手続きを行う必要があります。
労災になるケース ー
通勤または業務中のケガや業務に関連した病気といってもわかりにくいこともあると思います。
以下、労災に該当するケースを一部ご紹介します。
- 自宅から会社まで往復
- 営業所などが複数ある企業の場合、営業所間の移動
- 単身赴任先から帰省住居(家族がいる自宅)への移動
労災にならないケース ー
続いて、労災に該当しないケースは以下の通りです。
- 自宅から会社までの往復のルートから外れる
- 会社に申請したルートとは全く別のルートを通っていた
- 会社に申請している通勤方法以外で通勤していた (例)申請は車、実際は電車 など
例外のケース ー
労災には例外として認められるケースがあります。
以下、例外のケースです。
- 通勤中のトイレ使用
- 日用品をスーパーやコンビニで購入する
- 共働きのため、保育施設へ子どもを送迎する
- 体調不良などの理由から病院で診察や治療を受ける など
日常生活に欠かすことのできないことは申告したルートから外れてもいても例外とされています。
まとめ ー
日本では雇用している従業員に対し、労災保険への加入を事業者に義務づけています。
労災保険では例外となるケースはありますが、業務に関連するケガや病気であれば、健康保険ではなく、労災保険が適用となります。
これは法律で定められているため、独断で決めることはせず、事業者に症状やその経緯について伝えた上で労災保険を使いましょう。
最後に、労災保険の使用は企業に迷惑をかけることではありません。従業員の権利として該当する場合は必ず申告するようにしてください。
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