飲食店を経営しています。海外の人をアルバイトで雇用したいのですが、ルールや制限はありますか?告知はどうやってするのでしょうか。
2024.04.27掲載
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飲食店を経営しています。海外の人をアルバイトで雇用したいのですが、ルールや制限はありますか?告知はどうやってするのでしょうか。

コロナが明け、海外の人も行き来も増えてきています。

その中で日本人だけではなく、日本に住んでいる海外の人の雇用を考えている雇用主も増えつつあります。

しかし、海外の人の雇用に対し、どのような規定があるのか、曖昧といった雇用主もいらっしゃるかもしれません。

そこで今回は「外国人を雇用する際のルールや募集方法」についてご紹介します。

 

外国人雇用の基本ルール —

外国人を雇用する上での基本ルールは以下通りです。

1.在留資格の有無

在留資格‥外国人が日本に在留し、[何かしらの活動]を行うために必要となる資格のことを言います。

飲食業だけでなく、どの業種であっても企業やお店で外国人を雇用する際、外国人は「在留資格」を保有していなければならず、反対に「在留資格」を持っていない外国人の雇用はできません。

*ちなみに。「在留資格」と「ビザ」は全くの別物です。(ビザ‥日本入国前に発行されている入国許可証を言います。)

「在留資格」のない、外国人を雇用してしまうと、法令違反などのリスクを犯してしまいます。

外国人を雇用する際は、必ず「在留資格」の有無を確認しましょう。

 

2.在留資格の分類分け

在留資格には ”出入国管理及び難民認定法” により定められており、現在では29種類存在します。

その中でも、在留資格は就労制限の有無から3つに分類されています。

  • 就労制限がない在留資格:定住者や永住者 など
  • 就労制限がある在留資格:人文知識・技術・国際業務 など
  • 就労不可の在留資格:家族滞在や短期滞在 など

 

どの種類であっても在留資格を保有していない外国人が日本に滞在している場合は不法滞在となり、取り締まりの対象として扱われます。

[不法滞在と扱われた場合]

刑事処分:3年以下の懲役または禁錮、300万円以下の罰金が科される。更に強制送還または国外追放処分の行政処分を受ける。

 

[不法滞在の見極め方]

不法滞在の可否は「在留カード」の有無で判断できます。外国人が所有する「在留カード」の確認を行いましょう。

 

飲食店で雇用可能な在留資格 —

外国人の雇用可能な在留資格は以下の3つのグループです。

- アルバイトとして雇用可能な在留資格 -

まずはアルバイトとして雇用する場合に対象となる在留資格から見ていきましょう。

[留学]

日本の教育機関に留学生として来日している外国人が取得できる在留資格。

留学の在留資格は就労不可のため、日本での就労は認められていませんが、資格外活動許可を得ている人であれば、日本でも働くことが可能で。但し、資格外活動許可の場合、週28時間を超えての雇用はできません。

在留期限‥学校を卒業するまでの期間。専門学校:2年、総合大学:4年間が上限

 

[家族滞在]

日本で就労している外国人労働者や留学生の配偶者(妻または夫)及びその子供が、被扶養者として日本に在留するために必要な在留資格

家族滞在も留学と同様、本来は日本での就労は認められていませんが、資格外活動許可を得られれば、就労可能です。

但し、こちらも留学と同じく週28時間を超えての雇用はできません。

在留期限‥更新が許可される限り、無期限で滞在可能

 

正社員として雇用可能な在留資格

[技能]

専門的・技術的分野の在留資格の一つで、産業上特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事するために必要となります。

従事できる業務‥調理のみが対象でホールスタッフの業務に従事できない。(日本食などの調理師では雇用不可)

 

[特定活動46号]

日本の大卒者で日本語能力試験N1以上の日本語力を有する者が日本で就労する活動に従事するための在留資格。

従事できる業務‥店舗管理業務や接客・調理業務などが対象で皿洗いなどへの単純労働に従事はできない。

 

[特定技能]

日本の人手不足の解消を目的とした在留資格。

従事できる業務‥外食分野の特定技能外国人であれば、飲食物の調理やホールなどでの接客、店舗管理業務など、飲食店での一通りの業務が可能。

しかし、在留期間の通算上限があり、最長も5年間の雇用のみ(*2022年4月時点)

 

雇用形態制限のない在留資格 -

[永住者などの身分系在留資格]

アルバイトをはじめ、正社員でも雇用できる在留資格は、身分系の在留資格です。

身分系在留資格は以下の資格を指しています。

  • 永住者
  • 永住者の配偶者等
  • 日本人の配偶者等
  • 定住者

 

募集する場合 —

外国人のスタッフを募集する方法は、以下の通りです。

[費用をかけない募集方法]

1.SNSを活用

外国人は国籍を問わず、SNSを活用し求人情報を収集している傾向があります。

SNSでは特にFacebookを活用しており、外国人の中で求人情報を共有しているグループがあり、そのグループ内に求人情報を投稿することで、求職者を募集できるケースがあります。

 

2.日本語学校などとの提携

留学生が多数在籍する日本語学校など提携する方法です。

留学生が多数在籍している学校で求人情報を掲載してもらうことで、在籍する留学生からの応募があることも。

 

費用をかけた募集方法]

1.求人広告

求人サイトに求人募集広告を掲載する方法です。

但し、掲載には掲載期間に応じて費用が発生します。外国人の求職者が十分に集まらない場合でも費用が発生するため、要注意。

 

2.人材紹介

福山求人ポストマンのような人材紹介会社を活用し、人材を紹介を受ける方法です。

求職者の入社確定後に紹介手数料の支払い費用が発生します。

 

まとめ —

外国人を雇用する場合、在留資格・在留カードの有無を確認しましょう。

資格によって飲食業では就労できないなど、細かな規定はありますが、規定内の人であれば日本人同様に働いてもらうことに問題はありません。

求人募集も規定に沿った人の雇用であれば、日本人を雇用するのと同様の方法で募集をしてみてください。

海外の人なると言葉や文化の壁を感じることもあるかもしれません。

ですが、真摯に向き合うことで言葉や文化を超えた良い関係を築けるのではないでしょうか。

 

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