面接に行くと「残業時間は36協定に基づいて、休日出勤もたまにあります」と言われましたが、どういったことなのでしょうか
就活・転職活動の経験がある人であれば、「36協定」という文言を一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。
しかし、36協定が企業側にメリットがあるものなのか、従業員側に対して向けられたものなのか、詳しい記載などがないため、名称だけではよく分からないといった人も多いかもしれません。
そこで今回は「就活の際に目にする36協定とは。休日労働・時間外労働」についてご紹介します。
36協定とは?—
法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働をさせる場合、労使(労働者と使用者:従業員と企業)間で協定を結ぶことを36協定と言います。
協定を結ぶ目的の一つとして、企業は労働者(従業員)の安全や健康に配慮することがあげられます。
正式名称:時間外・休日労働に関する協定届 読み:サブロクきょうてい
36協定の詳しいルール—
企業が労働者(従業員)に対し、法定労働時間を超えて労働をさせることは原則認められていません。
法定労働時間の8時間 または 週40時間を超える場合、労使間(労働者と使用者)で結ぶ必要があります。(*使用者とは企業のこと)
*企業は労働者(従業員)に対し、36協定を結うことなく、法定労働時間以上または法定休日に労働をさせることは違法とされています。
法定労働時間:8時間/日、週40時間
法定休日:毎週1日(少なくとも)、もしくは4週間に4回以上
休日は2種類に分けられる—
休日には「法定休日」と「法定外休日」に分類されています。
週休2日制を導入している企業では法定休日:1日、法定外休日:1日という休日体系となります。
【法定休日】
法律上、企業が労働者(従業員)に与えなければならない休日を指します。(*企業に義務付けられています。)
企業は労働者に対し、どのような場合であっても、週1回以上 もしくは 4週間に4回以上の休日を与える義務があります。
しかし、休日を設ける曜日についての規定はなく、休日のタイミングは企業によって決められます。
【法定外休日】
企業側が決めることのできる休日を指します。
休日労働とは—
企業が上記の休日(法定休日・法定外休日)に労働者を出勤させることを休日労働といいます。
36協定の内容—
36協定で労使間(労働者と使用者)で締結される内容は以下の通りです。
- 対象期間:1年間
- 1年の起算日:対象期間の初日
- 有効期間
- 時間外・休日労働を行わせる際の具体的な理由
- 業務の種類(業務区分:細分化 かつ 業務範囲を明確に)
- 協定締結時の労働者数
- 法定休日労働の日数と始業・終業時刻
- 法定労働時間数の超過した際の上限時間数(1日・1ヶ月・1年)
36協定締結後の時間外労働と休日労働—
36協定を締結しても時間外労働には上限が設けられており、労働者(従業員)を際限なく労働させられるものではありません。
特別な事情がない限り、上限超過は違反。企業は罰則の対象となります。
残業時間と休日労働の上限:月45時間(年間360時間)
特別な事情がある場合、36協定に「特別条項」を付けることで上限を引き上げることができます。但し、特別条項は超えてはいけません。
【特別条項付き36協定について】
- 年間720時間に収める
- 休⽇労働と時間外労働が合計で⽉100時間未満であること
- 休⽇労働と時間外労働の合計が月割りで80時間以内であること(2ヶ月~6ヶ月までの平均)
- 時間外労働が⽉45時間を超過できるのは、1年の内6ヶ月が限度
振替休日の活用—
特別条項付きの36協定を締結していても上限を超えてしまいそうな場合は、対応策として振替休日の活用がおすすめです。
通常、休日労働に該当する時間であっても、振替休日を活用することによって、労働日としてカウントされます。
そのため、時間外労働や休日労働の上限を超えるのを防ぐことが可能となります。
まとめ—
36協定は労働者(従業員)を企業からの過剰な時間外労働や休日労働から守るための協定です。
企業は労働者に対し安全や健康面に配慮しますと証明する協定とも言えるでしょう。
これまでは36協定が除外されていた業種もありましたが、2024年4月現在では、ほとんどの業界で法定労働時間を超える労働は違反になっています。
もし、特別条項付き36協定を結んでいても上限を超える可能性がある場合は、振替休日を活用し、身体を気遣いつつ上手く調整を行ってください。
福山転職ポストマンでは福山の求人のご紹介のみならず、
スムーズに転職活動を行うための全面的なサポートを行っています。
福山の求人紹介、ご相談などサービスは完全無料ですので、
転職活動への不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談くださいませ。
ご相談は
まで。