雇用保険をずっとかけていましたが、この度退職して就職活動をすることなく次の勤務先が決まりました。雇用保険など何も支給されませんか。
会社に勤めている人が加入する雇用保険。
この雇用保険には、失業給付、再就職手当、育児・介護休業手当など、加入している会社で働くことができなくなった場合、給付されるものがあります。
では、再就職先の決まったタイミングが退職期間以前であった場合はどうなるのでしょうか。
今回は「退職後、求職期間を設けることなく次の勤務先が決まっている場合の雇用保険支給」についてご紹介します。
雇用保険とは ―
労働者の失業時に生活を支えることを目的に設けられた保険制度を言います。
この制度では、失業時だけではなく、育児や介護が理由で働くことのできない場合にも給付されます。
雇用保険の主な給付 ―
失業給付:求職活動中の生活費を支援するもので、雇用保険での基本手当。
再就職手当:早期に再就職をした場合に受けとることができる支援金。
育児・介護休業給付:休業中の所得補償を受けられる。
但し、これらの給付を受けるには受給条件を満たした人でないと受け取ることはできません。
受給条件とは ―
各給付の受給条件は以下の通りです。
1.失業給付
- 自己退職の場合、退職前の2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上であること。
- ハローワークで求職活動を行っているかつ、求職活動を経てすぐに働くことのできる状態であること。
2.再就職手当
- 失業給付を受ける前に早期再就職が決まった場合(早期再就職の該当期間:退職後、ハローワークにて失業保険申請日の7日後から3ヶ月以内)
- 7日間の待機期間終了後に再就職すること
- 前職と関連のない企業への就職であること
3.育児・介護休業給付
- 1年以上同じ会社に雇用されていること
- 育児・介護休業中の給与が一定額以下であること
失業手当に該当しないケース ―
今回、タイトルのような ”退職して就職活動をすることなく次の勤務先が決定” した場合は失業手当の受給条件には該当しません。
その理由は、上記にあるように、失業給付は求職活動中の生活費を支援するもので、退職後にすぐに再就職できない場合に支給されます。退職後に求職期間を設けることなく、次の勤務先が決まっている人は、生活費の支援をする必要がないと判断され受給条件に該当しないからです。
例外で受け取れる可能性のある給付 ―
上記以外に、例外として受け取れる可能性のある給付があります。
傷病手当:退職前に受けられる給付。健康保険の被保険者かつ、傷病で働くことのできない状態が続く場合に受け取れる手当。
高年齢雇用継続給付:60歳以上で一定の条件を満たしている場合に限り受け取れる手当。
雇用保険の切り替えで注意すること ―
雇用保険の切り替えのタイミングで注意することは以下の2つです。
雇用保険は企業に勤めている間に加入する保険です。会社を退職した場合は、この雇用保険に加入することはできません。
1.健康保険
会社を退職すると健康保険は退職日の翌日で資格が無くなります。
退職後、健康保険未加入のまま医療機関を受診した場合、医療費が全額自己負担しなければなりません。
このような状況にならないためには、以下の対策が必要です。
- 次の勤務先が決まっている場合、次の会社の健康保険に加入する
- 退職した会社の健康保険を「任意継続」する:退職後、最長2年間は同じ健康保険に加入可能
2.年金
退職後は年金の切り替えも必要です。
会社勤務時は「厚生年金」でしたが、退職後は「国民年金」に切り替えましょう。
年金の未納期間が増えてしまうと将来受け取れる年金額が減少してしまうので、切り替えはしっかりと行いましょう。
まとめ <雇用保険は安心のための保険> ―
雇用保険に加入していても、退職後に求職期間を設けることなく、次の勤務先が決まっている人には失業手当の給付はありません。
せっかく、加入していたのに残念と感じる人もいるかもしれません。
雇用保険は ”いざという時の安心を得るための保険” であり、使わずに済むことが雇用保険の理想と言えます。
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