会社からお年玉という名目で1月に支給されている項目がありますが、これにも税金が引かれているようですが、正しいのでしょうか
2025.03.11掲載
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会社からお年玉という名目で1月に支給されている項目がありますが、これにも税金が引かれているようですが、正しいのでしょうか

会社によってお正月の時期になると「お年玉」という名目で社員に特別手当やボーナスが支給されることがあります。

もらう分には嬉しい臨時収入ですが、支給額を確認してみると「税金が引かれているのでは?」と疑問に思う人もいるのではないでしょうか。

今回は「会社からのお年玉。税金はかかる?」についてご紹介します。

 

「お年玉」は課税対象? ―

会社からの「お年玉」は、給与の一部とみなされるため、所得税や社会保険料の対象になります。

日本では、名称に関わらず「労働の対価」として会社から社員に支給されたものは給与所得扱いとされ、課税対象となるのが基本です。

例えば)

  • 特別手当(*お年玉という名目)
  • 正月手当
  • お年玉ボーナス など

これらは、会社が社員に対し支給しているもので、通常の給与と同等の扱いになります。

そのため、給与所得には所得税や社会保険料が差し引かれた金額が支給されます。

 

課税対象にならないケース ―

会社から現金で「お年玉」を支給される場合は課税対象となります。

但し、以下の方法であれば、税金がかからないケースもあります。

1.現物支給をする

「商品券」や「食事券」を配る場合、一般的に5,000円以下の少額であれば、福利厚生費として扱われるため、給与とみなされない可能性があります。

但し、支給額が高額になると給与と判断されるため、注意が必要となります。

 

2.福利厚生の一環で提供する

福利厚生の一環として提供されるものは、課税対象外になります。

例えば)

  • お年玉付き年賀はがきの配布:通常の年賀状と同様に家族や友人、取引先などに送ることが可能。会社オリジナルデザインであれば、宣伝にもなる。
  • おせち料理やお餅の提供:社員全員に対し、公平に提供される場合も、福利厚生とみなされます。

但し、これらの提供も大量に配られることで給与扱いになる可能性があります。

 

税金が引かれいるかどうかの確認方法 ―

「お年玉」が支給された場合、給与明細の以下、項目を確認しましょう。

1.「支給」欄

  • 会社から「お年玉」として支給された金額が記載されているかを確認。
  • 名目:「特別手当」「正月手当」「お年玉」などの記載がある可能性がある。
  • 「基本給」に含まれている場合も。

 

2.「控除」欄

  • 所得税(源泉所得税):給与明や手当に対してかかる税金は控除欄から引かれている可能性がある。
  • 住民税:給与所得に応じて課税されます。「お年玉」が課税の対象の場合は、住民税の計算にも影響が出ることも。
  • 社会保険料:「お年玉」が給与扱いなら、保険料が引かれている可能性も。

 

3.「差引額(手取り額)」

  • 「お年玉」の支給があっても、税金は社会保険料が引かれていると差引額が減ることがある。
  • 「お年玉」の支給額がそのまま手取りに反映されていれば、課税させていない可能性がある。

 

まとめ ―

「お年玉」として会社から社員に支給されるものが現金の場合、名称が何であろうと基本には給与扱いとなり、税金が引かれていることは正しいと言えます。

課税対象外となるケースは、商品券や食事券などの現物支給や福利厚生内で提供されるものが該当します。但し、これらのケースであっても、支給金額によって課税対象になることも。

どちらにしても、社員は支給を受ける立場にあります。会社の支給方法が、現金から現物または福利厚生に変わらない限り、税金は引かれてしまいます。

いくら引かれているのか確認する場合は、給与明細を見てみましょう。

 

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