キツイって本当?ドライバーの労働時間と休日
現在のドライバー業界は需要が高く、車の大きさに応じた運転免許を取得していれば
すぐに働くことのできる職種です。
そのため、ドライバー業界に興味を持っている人も少なくありません。
しかし、『時間労働で仕事がキツイのでは?』と感じることも。
今回はトラックドライバーの勤務時間など、どのようになっているかを説明していきます。
トラックドライバーに体力は必須条件――
トラックドライバーは荷物の積み下ろしなど力仕事が必要な場合も多いですが、
それと共に必要なのは不規則な生活に対応する体力です。
もちろん、企業によって異なりますが、深夜配送などで不規則勤務の場面も。
さらに長距離のドライバーとなれば高速道路を走るなど、緊張を強いられることも増えるに従って、
それに耐えられる体力や精神力が必要となります。
また、ドライバーは荷物を運ぶという仕事なので、荷主・依頼主の指定した時間に
届けなくてはならないというプレッシャーも加わることもあり、精神的にキツイ場面にも耐えられる精神力が必要です。
拘束時間について――
労働時間も規定があります。
拘束時間は仮眠・休憩時間を含む、始業から終業までの時間を言います。
それは13時間となっていますが、もちろん勤務内容によって予定通りに進まず拘束時間が長くなることも。
それは最大延長が16時間(1週間15時間超の延長は2回)まで、1ヶ月間では293時間までとなっています。
隔日勤務は21時間(2暦日)、2週間で3回の延長が可能という特例があります。
ただし、その場合は夜間での仮眠が4時間以上必要となります。
休日のルール――
休日は勤務終了後、最低32時間が必要です。
その理由にはドライバーの体力回復を目的としています。
身体の回復時間を考えて、数時間ずつ分けて休みを取ることはできません。
他には、休日出勤ができるのは2週間に1回ですが、休日の曜日の定めはありません。
会社の商品の種類によっては、休みが週末が休日だったり、平日が休日となることも。
この業界には一見すると似た休憩時間と休息期間があり、
似てはいるものの意味は異なります。
休憩時間は、拘束時間内ある食事などにあてる時間、
休息期間は、前勤務と次勤務の間に挟む休み時間のことを言います。
例)勤務 ⇒ 休息期間 ⇒ 勤務
呼び出しを待つ時間は、休息期間ではありません。
休憩ルール――
目的地にたどり着く迄の長い距離を連続して運転をすることは集中力なども続かずとても危険です。
連続運転については労働条件によると4時間が上限とされています。
そして、上限を超えてしまうと、30分以上の休憩を取らなくてはなりません。
その際、例のような休憩をとることも可能に。
例)60分走って10分休憩 ⇒ 60分走って10分休憩 といった方法。
長距離運転は集中力が欠如したり、知らず知らずに疲労が蓄積されていくので、
休憩を取ることでリフレッシュすることが目的の規定です。
また、労働時間に休憩時間も含まれており、規定に沿って休憩時間さえ取っていれば、
長時間運転が可能なわけではなく、その時間にも当然制限があります。
休息ルール――
休息期間は、休憩時間以上にとても重要視されています。
その休息期間とは、勤務を終えてから次にハンドルを握るまでの期間。
その期間を合計8時間以上、確保しなければなりません。
ですが、確保する時間を分割することは休息期間と認められません。
ドライバーは、事故を未然に防ぐため、勤務中のこまめな休憩が推奨されており、
分かりやすく言えば、ドライバーが運転席から離れている時間を指します。
2日のうち、運転可能なのは実質18時間となります。
例)前日の12時間運転 ⇒ 翌日残りの6時間運転 の計18時間となり、残りは身体を休ませるよう仮眠など自由には活用します。
特例措置が存在する――
休息期間はドライバーを過酷な労働環境から守るための基準として存在しますが、
様々な商品と目的地の組み合わせによって、常にこの条件に当てはまるとは限りません。
その場合の対応策としていくつか特例も策定されています。
1.道路事情が原因で休息が取れない場合・・道路事情が原因で8時間の休息が取れない場合、
規定内の休息を確保しなくてもいいことがあります。
その代わり、確保できなかった勤務後の次の勤務については2分の1へ縮小勤務を行うこと。
また、分割をして休息を確実に確保することで条件をクリアすることが可能です。
この場合、合計が10時間以上設定する必要があります。
2.ドライバーが2名の場合・・トラックへ乗車している運転可能なドライバーが2名いる際は、
労働力が倍になることから、1日最長で20時間の勤務が可能に。
その際、労働時間が7時間まで延長可能となり、休息期間も半分ということが可能に。
その場合、ドライバーの負担は軽くなりますが、人材不足ではなかなか2名同時にという設定は難しいことが多いようです。
3.フェリー乗船の場合・・勤務後が休息期間でしたが、フェリーは異なります。
それはフェリーの移動時間です。乗船中は運転していないとみなされ、休息期間が適用されます。
しかし、乗船時に休息があっても勤務後にも休息期間を設けることで条件を満たせます。
そして、食事や仮眠などがとれてから、改めて勤務可能となります。
条件となる状況や時間設定は厳密に事細かく決められていますが、
それには業界内で働くドライバー1人1人を守るために設けられたものです。
基準が厳しいと思うかもしれませんが、色々な状況が考えられることから特例も多いのです。
肉体的な負担が多いと思われがちのドライバーですが、
実際に仕事をすると「キツイことばかりではない」と感じる人が多数。
運輸業の離職率は6.2%となっており、
全産業の離職率の平均7.2%を下まわっていることから、
離職率が低いといえます。
また、トラック運転手の仕事には通常ある人間関係も少ないことから、
「対人関係での精神的な負担はあまりない」と考えているドライバーも多くいます。
ドライバーとして働く場合には、きついと感じる部分を把握したうえで、やりがいにも着目してみましょう。
まとめ――
今回の『お役立ち情報』では休日などの様々なルール・規定を紹介しました。
それは現在働いているドライバーやこれからドライバーを目指す人のために定められたもの。
いかにドライバーが安心・安全かつスムーズに荷物を届けられるかを考えて作られており、
様々な条件もあり、難しいと捉えがちですが転職後の自分の身を守るためにも
内容をしっかり把握しておくことをおすすめします!
転職ポストマンでは求人のご紹介のみならず、
スムーズに転職活動を行うための全面的なサポートを行っています。
求人紹介、ご相談などサービスは完全無料ですので、
転職活動への不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談くださいませ。
ご相談は
084-999-4123
まで。